教育?学生生活
入学料免除?授業料免除?奨学金?ボランティア
Q62 入学料免除はどのような場合に認められますか。
A 2020年度から国の「高等教育の修学支援新制度」が始まりました。本学も対象校として認定されました。学部の新入生で、所得基準、資産基準や学業成績基準といった基準を満たす人は、この制度により「入学料?授業料の免除」と「給付奨学金の受給」をセットで受けられます。
本学では、これとは別に入学料免除制度があります。対象となるのは、入学前1年以内に、次のいずれかに該当し、家計急変のために緊急に支援する必要があると認められた場合となります。
- 生計維持者の一方(又は両方)が死亡した場合
- 生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上就労が困難である場合
- 生計維持者の一方(又は両方)が解雇等の非自発的失業により失職した場合
- 生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合で、生計維持者が死亡、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生した場合
Q63 授業料免除はどのような場合に認められますか。
A 入学料免除と同様に2020年度から始まった国の「高等教育の修学支援新制度」による支援を受けることができます。
本学では、これとは別に授業料の免除制度があります。経済的理由等による授業料免除の他、成績優秀者や社会人、私費外国人留学生、災害等による家計急変を対象とした制度があり、いずれも基準を満たした場合に予算の範囲内で実施されます。申請は、毎年前期(4月)と後期(10月)の年2回行われます。
- 経済的理由(要申請)
所得基準、資産基準、学業成績基準を満たした場合に、授業料(半期分)の全額、半額、または一部が免除されます。 - 災害等による家計急変(要申請)
家計急変のために緊急に支援する必要があると認められ、資産基準を満たした場合に、授業料(半期分)の全額、半額または一部が免除されます。家計急変があった場合には、申請時期に関わらず申請できます。 - 社会人として入学した者(要申請)
本学の社会人入学者選抜で入学した者等は、授業料(半期分)の半額または一部が免除されます。 - 私費外国人留学生(要申請)
「留学」の在留資格を有する者で、学業成績基準を満たした場合には、授業料(半期分)の全額、半額または一部が免除されます。 - 学業成績が優秀又は表彰された場合
直前学期で特に成績が優秀と認められた場合に、授業料(半期分)の半額または一部が免除されます。
また、表彰された場合には、授業料(半期分)の全額が免除されます。
Q64 奨学金は受けられますか。
A 日本学生支援機構の奨学金のほか、地方公共団体、各種法人等の奨学金があります。地方公共団体によっては、障害者特別枠を設けている場合もありますので、各市町村の福祉課などの担当窓口に相談されることをお勧めします。
日本学生支援機構の奨学金は、経済的理由で修学が困難である優秀な学生に対し貸与されます。この奨学金には、第一種奨学生(無利息)、第二種奨学生(有利息)があり、採用にはそれぞれに家計基準?学力基準(第一種:高校の2?3年生の成績平均値3.5以上や、第二種:高校の2?3年生の成績が平均水準以上など)が決まっています。貸与金額(例:第一種奨学生の自宅外通学の場合は最高月額
51,000円)もそれぞれに定まっており、4月に学内で募集を行います。留年、成績不振等の場合には、奨学金が廃止または停止される場合があります。
また、失職、破産、事故、病気、死亡等若しくは火災、風水害等の災害等により家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生じた場合には、緊急採用や応急採用の奨学金に、随時申請ができます。
詳しくは下記の日本学生支援機構のホームページをご覧ください。
(https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/index.html)
Q65 点訳や朗読の援助をしてくれるボランティアはお願いできますか。
A 本学の養成講座を受講した点訳や朗読のボランティアが組織的に活動しています。また、図書館の対面朗読室などで対面朗読を受けることができます。
なお、近くの公共図書館でも対面朗読サービスを行っています。
Q66 対面朗読サービスについて詳しく教えてください。
A 本学の図書館での対面朗読は、原則として月曜~金曜の9時~17時の時間内に図書館の対面朗読室を使用して行います。視覚障害系図書館に希望日時と対象資料を申請すると、朗読後援会ボランティアに連絡を取り、担当者と日程の調整を行います。
Q67 特別支援学校(盲学校)では、外出や学習面にもボランティアを利用していたのですが、つくば市にもそのような制度はありますか。
A 点訳やリーディング?サービスがあります。近隣の大学のサークル関係やつくば市関係などいろいろな団体があります。詳しくは障害者高等教育研究支援センターに相談してください。
Q68 障害福祉サービス?地域生活支援事業によるサービスなどを利用できますか。
A このサービスには、単独での外出が困難な視覚障害者が外出するとき、移動の付き添いを行うヘルパーを利用するものなどがあります。このサービスなどを利用したい場合には、つくば市障害福祉課(電話029-883-1111)にご相談ください。